【固定資産税減免措置】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準額の特例措置について

【2021.1.29 13:30新着】なお、やむを得ない理由により、下記の日程までに提出できない場合は、遅延理由申告書を添えてください。遅延理由申告書・詳細は宝塚市役所HPまで。

やむを得ない理由は、以下の場合などに認められます。

・新型コロナウイルス感染症にり患した場合

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者

が計算するまでに一定の時間を要した場合

・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合

・緊急事態宣言により、事務処理が滞った場合

・その他、自身の責めに帰すことができない事由があった場合

なお、「制度を知らなかった」は、やむを得ない理由には該当しません。

【2021.1.27新着】
認定支援機関による確認依頼が多数寄せられておりますが、当所の受付期間は2021年1月29日(金)12:00までとさせていただきます。
受付期間を過ぎた場合は受付できかねますので、予めご了承ください。

宝塚市のホームページに詳細が掲載されていますので、「事業用の固定資産」をお持ちの方は対象となるかどうかご確認をお願いします。
申請期限についてですが「2021年1月4日から2021年2月1日まで市役所資産税課へ」となっておりますので、ご注意ください。

宝塚市役所ホームページ(ホーム>暮らし・手続き>市税>)
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kurashi/1000029/1037867.html

【お問合せ窓口】
宝塚市 企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2058(土地担当)0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188