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宝塚商工会議所では、貿易取引の際に必要となる貿易関係証明(原産地証明・サイン証明・インボイス証明など)を発給しています。(平成22年4月より事業所登録の際の提出書類について一部変更になっております。)

証明をはじめて取得される方へ
1. 貿易関係証明(原産地証明など)を受けようとされる方は、あらかじめ、所定の書類の提出による登録が必要です。
  ◇ 提出書類
 
■法人の場合
貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)―――――本所指定用紙    

貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)―――――本所指定用紙

登記事項証明書(3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書の原本)  1部

印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本)  1部

その他必要な典拠書類
1)

営業拠点が証明申請する商工会議所の地区にない場合、次のいずれかの書類が1部必要です。
・登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
・「地区外」で登録する事情を具体的に明記した理由書

2)

代表者または署名者(サイナー)が外国人の場合、次のいずれかの書類が1部必要です。
・外国人登録証明書のコピー (表裏両面)
・パスポートのコピー (氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
・市町村が3ヶ月以内に発行した「外国人登録原票記載事項証明書」(原本)
*在留資格や在留期限を確認します。
*在留期限が切れている場合は登録できません。

3)

申請者が中古品を取り扱う場合
・各都道府県公安委員会が発行する「古物商許可証」のコピー  1部

4)

代表者が法人の設立要件として、特定の資格を有することが条件の場合、次の書類が必要です。
(弁護士、税理士、公認会計士、弁理士等の国家資格を有していることが条件の場合)
・所属団体発行の資格証明書(原本)   1部

5)

窮境にある企業(破産、会社更生法適用申請中、会社更生法適用中、更生完了)場合は 、
別途手続が必要です。

6)

支店登録の場合
   支店登記している場合
   ・登記事項証明書(3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書の原本)   1部
   ・印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本)   1部
  支店登記していない場合
   ・公的機関発行の書類(納税証明書等)  1部

7)

法人格のない団体(任意団体)の場合、次の全ての書類が必要です。
・当局の認可がある場合 認証の写し
・定款又は団体規約
・役員名簿
・事業活動計画書・収支決算書(直近年度)
・事業計画書及び収支予算書(当該年度)報告書

※登録する署名者(サイナー)が多く、「貿易関係証明申請者署名届」1枚で記載しきれない場合は、
宝塚商工会議所 窓口にてご請求ください。
※登録されました内容に変更が生じた場合は速やかに変更の手続きをとってください。
なお、変更内容によっては添付頂く書類が異なりますので窓口までお問合せください。

 

 
■個人の場合 
貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)―――――本所指定用紙    
   
貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届) ――――本所指定用紙

住民票(3ヶ月以内に発行された原本)  1部

印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本) 1部
    ※外国人の場合は、大使館や市区町村発行のサイン証明書

個人事業者であることの証明資料
  「納税証明書(事業税)」のコピー 1部

その他必要な典拠書類
1) 新規登録の場合
・ 開業届のコピー (税務署に提出したもの)  1部

2) 営業拠点が証明申請する商工会議所の地区にない場合、次のいずれかの書類が1部必要です。
・登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
・「地区外」で登録する事情を具体的に明記した理由書

3) 個人事業主または署名者(サイナー)が外国人の場合、次のいずれかの書類が1部必要です。
・外国人登録証明書のコピー (裏表両面)
・パスポートのコピー (氏名、在留資格、在留期限の記載頁)      
・市区町村が3ヶ月以内に発行した「外国人登録原票記載事項証明書」(原本)
   *在留資格や在留期限を確認します。
   *在留期限が切れている場合は登録できません。

4) 中古品を取り扱う場合
・各都道府県公安委員会が発行する「古物商許可証」のコピー  1部

5) 弁護士、税理士、公認会計士、弁理士等の国家資格を有している場合
・所属団体発行の資格証明書(原本)  1部
   *資格証明書で住所と生年月日が確認できる場合、住民票と印鑑証明書は不要。

※登録する署名者(サイナー)が多く、「貿易関係証明申請者署名届」1枚で記載しきれない場合は、
  宝塚商工会議所 窓口にてご請求ください。

※登録されました内容に変更が生じた場合は速やかに変更の手続きをとってください。
  なお、変更内容によっては添付頂く書類が異なりますので窓口までお問合せください。

 

◇登録有効期間
   登録の日より2年間
2.  宝塚商工会議所にて発給可能な貿易関係証明
1) 原産地証明 (日本産)
2) インボイス証明
3) サイン証明
4) その他の証明(日本法人証明、会員証明等)
3.  手数料等
 
会 員
一 般
登録手数料
無料
6,300円(消費税込)
証明料 原産地
1件につき1,050円(消費税込)
1件につき2,100円(消費税込)
証明用紙代
普通紙単票(100枚綴り)630円(消費税込)
4.  発給枚数
  1件は10部以内(本所用の控えを含め11部)です。        
10部を超える場合は10部単位で証明料金が加算されます。        
※認証済書類を追加申請される場合でも1件分の証明料金が必要です。        
※一旦、支払われた証明料金はその証明が不要になった場合でも払い戻しできません。        
また、領収書の再発行はできませんので予めご了承下さい。
5.  受付時間
月曜日〜金曜日(祝祭日・年末年始は除く) 午前9時〜午後12時、午後1時〜午後5時
6.  商工会議所貿易関係証明申請事務マニュアル が必要な方は宝塚商工会議所 窓口までお申出下さい。
 
■お問い合わせ
ご希望の方は、お気軽に下記フォームよりお問い合わせ下さい。
 
〔担当〕  地域振興課 TEL.0797-83-2211/050-3540-7078