会議所生命共済(平成28年3月末取扱終了)

宝塚商工会議所の会員事業所福利厚生対策の一環として「会議所生命共済」を永らくご愛顧いただいておりましたが、加入者数の減少及び昨今の金融事情や高齢化による加入率の減少などにより、下記のとおり終了させていただくこととなりました。
長年のご愛顧に厚く御礼を申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1.取扱(更新)終了日について
平成28年3月31日(木)をもって共済契約を終了させていただくこととなります。

2.掛金の引落について
掛金の口座振替は平成28年3月分、平成28年2月27日をもって終了します。

3.代替商品のご案内について
加入事業者様(加入者様)へは、兵庫県共済協同組合のご協力による、『ほほえみ共済』をご案内させていただきますので、共済担当者にお申し付けください。
「ほほえみ共済」の詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。

ほほえみ共済パンフレット

※「会議所生命共済制度」について
・当制度は毎年4月1日~3月31日を保険期間とし、年1回更新を行う形式の団体保険です。
・団体保険であるため、更新にあたっては加入者の数を一定程度確保していることが条件となることから、加入者数の減少等により更新条件を満たすことが難しい場合、取扱いを終了することになります。

会議所生命共済
会議所生命共済 保障額と掛金について

会議所生命共済は、宝塚商工会議所が会員事業所のご発展を願って推進している共済制度のひとつです
万一の場合に備えて、役員・従業員とご家族の生活を保障し、勤労意欲を高め、ひいては事業の安定を目的とした制度ですので、ぜひお申込みになることをおすすめいたします。

この制度には2種類のタイプがあります。
① 事業所全員加入タイプ
② 個人契約タイプ

特 徴

①団体保険としての割引が適用された加入しやすい掛金です
②死亡・高度障がいや不慮の事故による入院・身体障がいを24時間保障します
③医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです
※告知に関しては、パンフレットの「正しく告知いただくために」をご覧ください
④1年更新ですので、毎年保障額の見直しが可能です
※健康状態によっては保障額を増額できない場合があります
⑤1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます
配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込掛金から配当金を控除した金額)が軽減されます
※脱退され、保健期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません
⑥「事業所全員加入タイプ」の場合、掛金から制度運営費を差引いた金額が、原則として損金または必要経費に算入できます(個人事業主ご本人の契約を除く)
 「個人契約タイプ」の場合、主契約およびこども特約の実質掛金(掛金から制度運営費および配当金を控除した金額)は、一般の生命保険料控除の対象です
※平成25年11月現在の税制に基づくものであり、今後、税務の取扱いが変わる場合があります
事業所全員加入タイプ
●「事業所全員加入タイプ」は掛金を事業所(事業主)が負担するタイプです
●ご加入者はご本人さまのみで配偶者さま・お子さまはご加入できません
●このタイプにご加入の場合「個人契約タイプ」にはご加入できません
加入資格
●以下の加入資格の他、「申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申し込みください(※1)
以下の年齢は効力発生日現在の年齢です
●宝塚商工会議所会員事業所(※2)の事業主・役員・従業員の方で年齢14歳6か月超70歳6か月以下の方
(※1)「申込書兼告知書」に記載の告知事項の該当有無、また「被保険者の告知書」をご提出いただいた場合、その内容により加入(増額)できない場合があります
(※2)宝塚市の区域外に支店等を有する会員事業所はご加入できません
●加入資格のある方は事業所全員でご加入いただく制度です
なお、「事業所全員加入タイプ」と「個人契約タイプ」は重複してご加入できません

<ご注意>
①一旦加入すれば、その後病気になられても加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます
②会員事業所(事業主)が宝塚商工会議所の会員資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続が必要です
(この場合、加入されているその会員事業所(事業主)の役員・従業員も年齢によらず脱退となります)
また、ご加入者が上記加入資格を失われた場合にも、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続が必要です
③本制度への加入(*)手続に際しては、加入(*)者の同意印が必要です(「申込書兼告知書」に加入(*)者の同意印を押印ください)
加入(*)の同意印のない方は加入(*)できません
(*)保障額を増額する場合、増額部分については、加入を増額と読替えます
④効力発生日時点の年齢が65歳6か月超70歳6か月以下の方は、6口(600万円)を加入限度とします

個人契約タイプ
●「個人契約タイプ」は掛金を事業主・役員・従業員自身が負担するタイプです
●ご本人さまがご加入の場合、配偶者さま・お子さまもお申込みができます
●このタイプにご加入の場合、「事業所全員加入タイプ」にはご加入できません
加入資格
●以下の加入資格の他、「申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください(*1)
以下の年齢は効力発生日現在の年齢です
《本 人》宝塚商工会議所会員事業所の事業主・役員・従業員(*2)の方で年齢14歳6か月超70歳6か月以下の方
《配偶者》宝塚商工会議所会員事業所の事業主・役員・従業員(*2)の配偶者の方で年齢満16歳以上70歳6か月以下の方
《こども》宝塚商工会議所会員事業所の事業主・役員・従業員(*2)の扶養するこども(*3)で年齢2歳6か月超22歳6か月以下の方
     ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください
     この場合、保障額は同一となります
(*1)「申込書兼告知書」の裏面の質問事項について「はい」の答えがある方は、「被保険者の告知書」をご提出いただいた場合、その内容により加入(増額)できない場合があります
(*2)宝塚市の区域外の支店等にお勤めの役員・従業員の方は除きます
(*3)健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します

<ご注意>
①一旦加入すれば、その後病気になられても加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます
②本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません)
③配偶者・こどものみで加入することはできません
④配偶者・こどもは、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください
⑤保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者・こどもも自動的に脱退となります
⑥会員事業所(事業主)が宝塚商工会議所の会員資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続が必要です
(この場合、加入されているその会員事業所(事業主)の役員・従業員も年齢によらず脱退となります)
また、ご加入者が上記加入資格を失われた場合にも、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続が必要です
⑦効力発生日時点の年齢が65歳6か月超70歳6か月以下の方は、6口(600万円)を加入限度とします

[引受保険会社]

日本生命保険相互会社(80%/事務幹事会社)

アクサ生命保険株式会社(20%)

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