事業者のみなさまへ
〇あらかじめ調製した弁当等を販売する場合は、表示が必要です。
販売を始める前に、兵庫県宝塚健康福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。
〇折詰弁当類を調理する場合は、衛生的に放冷するための設備が必要です。
販売を始める前に、変更する施設図面等を持参の上、兵庫県宝塚健康福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。
テイクアウト食品(弁当を含む)を調製する施設は、その場でお客様に食事を提供する一般的な飲食店営業施設以上に、衛生管理が求められます。
衛生的な放冷等の衛生規範(注)を遵守する限り、一般に盛り付け後喫食までの時間が7時間以内の場合では食中毒発生の可能性が少なく、4時間以内の場合ではその可能性がほとんどないと考えられています。
衛生規範に基づく衛生管理を徹底し、施設の規模に見合った製造量とすることや放冷は調理場内で衛生的に確実に行うこと、また、運搬に当たっては、温度管理を徹底し、衛生管理水準の向上を図りましょう。
1 調理前は全て洗いましょう。
手洗いは、食品衛生の基本中の基本です!
手洗い後、調理器具や容器等の洗浄消毒をしてから調理を開始しましょう。
2 十分な加熱をしましょう。
★食中毒菌等が死滅する温度と加熱時間の目安
・ノロウイルス:85~90℃・90秒(以上)
3 加熱調理後、二次汚染しないようにしましょう。
ごはん、おかず等は清潔な器具を使用して、よく冷ましてからつめましょう。
4 保冷剤を使用する等なるべく10℃以下で保管をするようにしましょう。
5 購入後、すぐ食べてもらうようお声かけしましょう。
【衛生規範で示された指針の内容(抜粋)】
1 細菌に係る指針
(1)加熱処理したもの(卵焼、フライ等)
細菌数(生菌数):100,000以下/g
大腸菌:陰性
黄色ブドウ球菌:陰性
(2)未加熱処理のもの(サラダ、生野菜等)
細菌数(生菌数):1,000.000以下/g
2 保管に関する指針
(1)弁当、そうざいは直射日光及び高温多湿を避けて保存すること。
(2)そうざいは10℃以下又は65℃以上(ただし、揚げ物を除く。)で保存することが望ましい。
3 運搬に関する指針
運搬時においては、製品の容器包装の破損等に起因する汚染を防止するため、適切に製品を取扱うこと。
(注)国は、弁当等の衛生的な取扱い等の指針として「弁当及びそうざいの衛生規範」(昭和54年6月29日付環食第161号厚生省環境衛生局食品衛生課長通知。)を定めています。