「調達情報」カテゴリーアーカイブ

日本政策金融公庫 ご相談における事前ご予約のお願い【日本政策金融公庫からのお知らせ】

日本政策金融公庫  神戸東支店国民生活事業からのお知らせです。

日本政策金融公庫神戸東支店国民生活事業では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、来店による事業資金のお申込のご相談を希望されるお客さまにつきましては、事前にご予約をお願いしております。ご予約いただくことで、お待ちいただくことなく、円滑にご相談いただけます。来店でのご相談をご希望の方は、予約フォームからご予約をお願いいたします。
日本公庫ホームページ(平日来店予約(国民生活事業))(https://www.jfc.go.jp/n/service/heijitsu_soudan.html

新型コロナウイルス特例貸付について(宝塚市社会福祉協議会より)

新型コロナウイルス特例貸付について
(宝塚市社会福祉協議会より)
新型コロナウイルス特例貸付について、3月25日(水)より受付を開始しています。
詳細はホームページをご確認ください。(様式等変更があります)
総合支援資金のしおり

【相談・申込窓口】
宝塚市社会福祉協議会 せいかつ応援センター
宝塚市東洋町1-1 宝塚市役所本庁G階内  0797-77-1822

【第4回】消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用

連載記事『消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用(全10回)』(月1回掲載予定)

【第4回】そもそも“コード決済”って何?

<ポイント還元制度の進捗>
中小企業・小規模事業者(中小小売店等)の「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元制度)」への参加に向けて、同事業の制度設計や周知広報の計画の詳細が固まってきました。本年5月13日からキャッシュレス決済事業者の本登録(補助金の交付決定)が開始され、全国127社(5月24日時点)が登録を完了しました。一方、中小小売店等の加盟店登録の手続きも5月16日から開始されています。
現在、全国各地で、中小小売店等の加盟店登録に向けた、制度の活用や具体的な参加手続き等に関する説明会が開催されています。説明会の日程や開催会場は、専用ウェブサイトから確認いただき、事前の参加登録をお願いします。( https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_todouhuken_ichiran.pdf
<“コード決済”とは>
今回は、ポイント還元制度の対象となる決済手段の一つ「コード決済」(QRコードやバーコードとスマホアプリを用いた決済手段の総称)について、その特徴や導入を検討いただく際に考慮すべき事項を紹介していきます。
コード決済は、近年、多様な業種から参入が相次いでおり、各社の激しい競争の結果、店舗向けの魅力的なサービス(決済手数料ゼロ、端末代不要、翌日入金等)が誕生しています。こうした環境のもとで、店舗のキャッシュレス決済導入に対する3つのハードル(導入コスト、運用・維持コスト、資金繰り)が低くなってきており、今後ますます、店舗の規模を問わずキャッシュレス決済が広く普及していくことに期待が持てます。
そもそも「コード決済サービス」とは、どのようなものなのでしょうか。①消費者が自分のスマホ画面上にQRコードまたはバーコードを表示させ、店舗側がそれを読み込む方式である「消費者提示型(CPM)」と、②店舗側がタブレットやPOS画面、またはステッカーや紙媒体等でQRコードを提示し、消費者が自分のスマホアプリのカメラで読み込む「店舗提示型(MPM)」に大別されます。
さらに①②は、それぞれ2つのパターンに分かれます。「①消費者提示型(CPM)」は、コンビニや家電量販店を中心に、POS端末に繋がっているバーコードリーダーで消費者のスマホ画面上に表示されるバーコードを読み取る「CPM(バーコード)」方式と、同じく消費者のスマホ画面上に表示されるQRコードを店舗側の専用決済端末で読み取る「CPM(QRコード)」方式の二種類があります。一方、「②店舗提示型(MPM)」は、決済の都度、店舗側で金額情報を含むQRコードを生成して店舗のタブレットやPOS画面等に表示する「動的」方式と、1つのQRコードをステッカーや紙媒体等に印刷・掲示して継続的に使用する「静的」方式の二種類があります。
店舗では、既存のインフラ(端末、コードリーダー、通信環境等)を有効活用できないか、導入コストやオペレーション負荷、その対価として見込めるメリット等を考慮して、どの決済サービスを、どのコード決済のパターンで導入するかを検討してもらえればと思います。
特に昨年から、多様な業種の参入や利用者拡大に向けた大々的な宣伝広告・キャンペーンを打ち出しているところもあり、消費者のコード決済に対する認知・利用は大幅に進みつつあると考えられます。ただし、一部の消費者や店舗から、「あまりに選択肢(提供サービス)が多いため、かえってどれを選択すべきか迷う」「次から次へと新たに誕生する決済サービス内容に店舗側が即時対応していくのは困難である」といった指摘がなされているのも事実です。
当協議会では、キャッシュレス決済事業者間の競争によって「決済手数料ゼロ」など、より良いサービスが提供されることを歓迎しつつも、サービスの乱立がキャッシュレス普及の阻害要因とならないよう、技術仕様の標準ガイドライン整備に取組んできました。具体的には、消費者提示型(CPM)については「事業者識別コード」という業界横断的に一意にキャッシュレス決済事業者を特定できる仕様を導入するとともに、店舗提示型(MPM)については「1つのQRコードを複数のキャッシュレス決済事業者で規格統一」する仕様を検討してきました(2019年8月に『JPQR』として稼働予定)。加えて、決済現場での混乱を避けるため、「統一用語集」の公表も行っています。
こうした技術仕様の統一により、中小小売店等では新たなキャッシュレス決済事業者の追加契約も容易となり、消費者側では自分の使いたいどの決済サービスを用いても支払える環境が整っていきます。

【第3回】消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用

連載記事『消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用(全10回)』(月1回掲載予定)

【第3回】キャッシュレス決済に関わる政府施策(その3)

第3回となる今回は、本格的に始動しつつある「キャッシュレス・消費者還元事業」の補助制度活用にあたり、中小企業・小規模事業者(以下「中小小売店等」という。)の本制度への参加申請に向けたステップや確認すべき事項、今後のスケジュール等について、本制度専用ウェブサイト(https://cashless.go.jp)の公表資料に基づいて解説します。

<ポイント還元制度の現状>
決済事業者は、大きく2つに分類されます。一つは、キャッシュレス発行事業者であり、消費者に対してキャッシュレス決済手段を提供する事業者(A型決済事業者)のことを言います。もう一つは、加盟店支援事業者であり、中小小売店等に対して必要に応じてキャッシュレス決済手段を提供する事業者(B型決済事業者)のことを言います。中小小売店等は、この「B型決済事業者」を通じて本制度に参加申請し、補助金事務局に登録を行うことになります。店舗等に対する決済端末導入補助や手数料補助も、この「B型決済事業者」経由で行うことになります。
なお、5月13日、A型・B型あわせて58社のキャッシュレス決済事業者が正式に登録(補助金の交付決定)され、公表されました(https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf)。

<中小小売店等の参加申請>
店舗等が本制度の対象か確認を
本制度は、原則として中小企業基本法の中小企業等に該当する中小企業・小規模事業者が対象です。ただし、定義上は中小企業等に該当しても、直近3年の課税所得が年平均15億円を超えるところや、特定の事業区分、取引、商品については「対象外」になる場合があります。詳細は、本制度ウェブサイトで事業内容や取扱商材の適用性について確認できます(https://cashless.go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf)。

参加申請方法の確認を
本制度は、新たにキャッシュレス決済手段を導入する中小小売店等だけでなく、既に導入済みの中小小売店等も参加可能です。新たにキャッシュレス決済手段を導入する場合は、決済事業者から公表された「プラン」の中から、自社に合ったサービス内容を提供する決済事業者に直接連絡のうえ、新規で手続きを行う必要があります。一方、後者で、現在利用中の決済サービスを継続利用したい場合には、同サービスを提供している決済事業者が本制度に登録済みかを確認のうえ、当該決済事業者と改めて手続きを行っていただく必要があります。後者は、中小小売店等からアクションを起こさない限り、参加手続きが行われないことに注意が必要です。

③申請時の留意事項
キャッシュレス決済事業者が、本制度を通じて提供する「プラン」の概要は、専用ウェブサイトにリストとして掲載されています(※)。具体的には、「クレジットカード」「電子マネー」「QRコード」「特定地域向け(地域通貨、地域限定サービス等)」「EC事業向け(オンライン決済サービス)」の5つに分類されています。
なお、同一の決済事業者が複数の決済サービスを提供している場合、中小小売店等は決済サービスごとに申込む必要があり、それぞれに決済事業者から審査を受けます。また、本制度に参加する中小小売店等には別途、「要件」(本制度に関する国や補助金事務局による調査への協力等)や「義務」(ポスターの店頭掲示義務や、消費者とのキャッシュレス取引がキャンセル・取消しとなった場合に消費者に対して当該取引のポイントが還元されないようにするための決済事業者への報告義務等)が課されることになります。詳細は、参加申請するB型決済事業者へ確認をお願いします。

中小小売店等は、決済端末を「実質無償」で導入可能であり、かつ実施期間中の決済手数料は「実質2.166%以下」であるものの、別途通信費など付随コストの発生や、補助期間終了後の端末・決済手数料の取扱いが決済事業者により異なるため確認が必要です。詳細は、「加盟店向け決済サービスのリスト」の概要をご参照ください。

※加盟店向け決済サービスのリスト:
https://cashless.go.jp/franchise/index.html#list

 

【第2回】消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用

連載記事『消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用(全10回)』(月1回掲載予定)

【第2回】キャッシュレス決済に関わる政府施策〔その2〕

前回は、わが国におけるキャッシュレス決済の普及状況や、政府の「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下、「ポイント還元制度」という。)の概要を紹介しました。今回も引き続きポイント還元制度の最新動向や、同制度への参加を検討中の中小小売店等にお伝えしたい「決済ツールの種類」「消費者と事業者のニーズ」「プラン選択」という観点で解説していきます。

<還元制度の動向>
経済産業省は2019年3月、キャッシュレス決済事業者の仮登録を行い、100を超える登録希望を受けたそうです。今後、ポイント還元事業の執行団体(補助金の運営主体)として当協議会がこの仮登録実務を引き継ぐことになります。その後、決済事業者の本登録を行うとともに、中小小売店等の加盟店登録や決済端末、決済手数料の補助要領など、ポイント還元制度に参加するための要件等を公表する予定です。今のところ、中小・小規模事業者の対象要件は、原則、中小企業基本法第2条の定義に準ずることとし、それ以外の要件(大企業に匹敵する規模の中小・小規模事業者の取扱い、ならびに補助対象外となる事業・取引の詳細)については4月を目処に公表予定です。

<決済ツールの種類>
多くの中小小売店等は、ポイント還元制度への対応に向けて、どの決済ツールを導入すればよいか迷っておられることと思います。ひと口に「キャッシュレス」と言っても、消費者から見れば決済手段やサービス内容は多岐にわたっており、一方の中小小売店等の皆様にとっても導入方法は千差万別です。そこで、「消費者」「中小小売店等」それぞれから見た視点と、決済事業者のプラン内容を理解することで、購買シチュエーションに応じた決済ツールは何か、わが店舗に適したプランはどれかを選択しやすくなります。

1.消費者の視点
「消費者」が支払手段を選択する際の検討軸には、①どのタイミングで自分の資産から支払われるのか、②何を提示することで支払えるのか(支払いの媒体)の2つがあります。
①については、「前もって支払う」「いま支払う(即時で銀行口座から引き落とされる)」「後で支払う(月末等にまとめて支払う)」の3通りあります。「前もって支払う」ものにはプリペイド、つまり事前に現金・銀行口座・クレジットカードから任意の金額をチャージしておき、チャージした範囲内で使える「電子マネー」があります。次に「いま支払う」ものには、銀行口座と連携して即時に支払を完了させる「デビットカード」があります。「後で支払う」ものの代表例はクレジットカードです。②については、物理的な媒体として「スマートフォン」「プラスチックカード」の2種類があります。
このように、消費者の選択肢には、3通りの支払いタイミングと2通りの支払い媒体を掛け合わせた6通りが存在します。

2.中小小売店等が実現したいこと
一方、中小小売店等は、どのような決済ツールやサービスを導入すべきか。まず考えるべきは、「消費者ニーズに如何に適合させるか」という観点です。わが店舗のお客様は、いったいどのような決済を望んでいるのかイメージして決済手段を検討することが重要です。
とは言え、すべての決済手段に100%応えることは難しいと思います。この場合、経営者の皆様がキャッシュレス決済を通じて実現したいことは何か(例えば業務の効率化や販売促進等)をイメージすることも検討基準の一つになります。そして最後は、コストの観点から導入可能な決済端末(接触端末、非接触端末、コード読取機)を選択することが重要と言えるでしょう。

【第1回】消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用

連載記事『消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用(全10回)』(月1回掲載予定)

【第1回】キャッシュレス決済に関わる政府施策〔その1〕

キャッシュレス推進協議会は、経済産業省から2018年4月に公表された提言『キャッシュレス・ビジョン』を受けて同年7月2日に設立された団体で、多くの決済事業者が各種サービスを提供している中、中立的な立場からわが国におけるキャッシュレス社会の早期実現に向けた取り組みを、産官学連携で推進しています。本連載では、世界的に急速に浸透しつつある「キャッシュレス」について、国内外の状況やキャッシュレス普及促進に向けた取り組みなどについて紹介していきます。
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業者の募集について

防衛省陸上衛自衛隊千僧駐屯地における食堂の出店希望者を次のとおり募集します。

 ■営業場所
 兵庫県伊丹市広畑1-1 陸上自衛隊千僧駐屯地厚生センター内

 ■募集要領の配布
(1)期間
 平成28年8月22日(月)から同年9月2日(金)
 (ただし、土、日、祝日を除く、各日午前9時から午後5時)
(2)場所
 防衛省共済組合千僧支部(千僧駐屯地業務隊厚生科内)

募集に関する詳細はこちらをご覧ください。
公告(平成28年8月22日)

■問い合せ先■
 防衛省共済組合千僧支部(千僧駐屯地業務隊厚生科内)公募担当 山坂 宛
 住所 兵庫県伊丹市広畑1-1
 TEL:072-781-0021 内線:3841
 FAX:072-781-0021 内線:3849(交換手対応)

記念品の相見積実施(11/9開催 商工優秀・優良従業員表彰)

す11月9日(水)に宝塚市と宝塚商工会議所の共催で「商工優秀・優良従業員表彰」を実施します。
その際に、被表彰者の皆様にお送りする記念品(ペンケース)につきまして、会員事業所の皆様限定で相見積を実施致します。
該当する会員事業所の皆様はご協力をお願い致します。

1.ご提案・お見積依頼内容
「商工優秀・優良従業員表彰 奨励従業員の部」受賞者記念品
※詳細は別添参照

2.ご提案書提出期限
平成28年8月9日(金)午後4時(必着)

3.決定通知 8月下旬

4.その他  当所会員事業所に限り、見積もりをお願いしています。
なお、未納会費がある場合は見積書提出までに納入願います。

*詳細はこちらをごらんください*

<お問い合わせ・提出先>
宝塚商工会議所事務局 総務課
〒665-0845 宝塚市栄町2-1-2ソリオ2-6F
TEL:0797-83-2211/FAX:0797-84-3618