本年6月20日に「小規模企業振興基本法(以下、小規模基本法)」が成立、同法に基づき、10月3日、「小規模企業振興基本計画(以下、小規模基本計画)」が閣議決定されました。
小規模基本法は、中小企業基本法が成立して以来51年ぶり、経済産業省にとって戦後2本目となる基本法であります。また、小規模基本計画は、小規模基本法に定められた小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため策定されたものです。小規模基本法と小規模基本計画の概要につきましてご説明します。
今後の小規模企業支援の動き
中小企業庁は、小規模基本計画の実現に向け、平成27年度概算要求において小規模事業対策予算を大幅拡充するなど、施策の充実を図っています。特に、商工会議所等の伴走支援を通じた事業計画の策定・実行支援や小規模事業者の販路開拓に対する予算等が拡充されています。
【中小企業庁】小規模事業対策推進事業予算(要求)
平成26年度:19億円
平成27年度:68億円(約3.6倍!!)
※小規模事業対策推進事業の概要
・商工会議所等の伴走型支援を通じ、需要を見据えた事業計画の策定・実施を推進。また、小規模事業者が、経営計画に基づき販路開拓に取り組む費用を支援。
・地域の特色を活かした特産品開発・販路開拓や観光集客などの取組を支援。