【一時支援金】申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限に関するお知らせ

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一時支援金の申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方のうち、5月31日までに、「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長しております。

この度、延長後の「申請に必要な書類の提出期限」は6月15日までとなりました。

なお、一時支援金の申請に当たっては、事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受けていただく必要があります。登録確認機関における事前確認が受けられるのは6月11日までとなりますので、お早めに事前確認をお済ませください。

なお、宝塚商工会議所による事前確認は、宝塚商工会議所の会員の方のみに行います。

詳しくは、一時支援金HPをごらんください。

https://ichijishienkin.go.jp/news/20210603.html