マイナンバー制度に関して

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません!

給与等への支払いを受ける方に交付する源泉徴収票など➡マイナンバーの記載はしない

税務署に提出する源泉徴収票など➡マイナンバーの記載が必要

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