重要なお知らせ, 関係法令 マイナンバー制度に関して 2015年10月23日 administrator 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません! ★給与等への支払いを受ける方に交付する源泉徴収票など➡マイナンバーの記載はしない ★税務署に提出する源泉徴収票など➡マイナンバーの記載が必要 Tweet印刷