特定退職金共済

[ 制度の特色 ]

退職金制度の確立
従業員のための退職金を計画的に準備できます
また、商工会議所を通じて退職金制度が確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます
税法上の特色
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています
事業主が負担する掛け金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません
(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

 

基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表

加入期間掛金累計額基本退職一時金額遺族一時金額年金月額
1年12,000円11,420円約21,420円約  -  円
2年24,000円22,890円約32,890円約  -  円
3年36,000円34,410円約44,410円約  -  円
4年48,000円45,970円約55,970円約  -  円
5年60,000円57,580円約67,580円約  -  円
6年72,000円69,240円約79,240円約  -  円
7年84,000円80,950円約90,950円約  -  円
8年96,000円92,700円約102,700円約  -  円
9年108,000円104,510円約114,510円約  -  円
10年120,000円116,360円約126,360円約(1,000)円
15年180,000円176,360円約186,360円約(1,520)円
20年240,000円237,600円約247,600円約(2,050)円
25年300,000円300,110円約310,110円約(2,590)円
30年360,000円363,920円約373,920円約(3,140)円

掛金
加入口数…1口1,000円で、従業員1人について30口までご加入いただけます。
掛金の負担…全額事業主負担です。掛金として払込まれた金額は、事業主に返還しません。
口数の増加…お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。

給付金
この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません。)
◇被共済者(加入従業員)が退職したとき。
◇被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
◇加入期間10年以上の退職者が希望するとき。

※ なお、年金の受給中に死亡されたときにはその遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。

給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。なお、ご本人が死亡のときには、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。

解約手当金
途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。

<参考>
給付金の税法,上のお取扱い・退職一時金・・・退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は、一時所得となります。(所得税法第31条、同法施行令第72条・第76条・第183条)

・遺族一時金‥・死亡退職金とみなされ相続税の対象となりますが、法定相続人数×500万円までの範囲内は非課税です。 (相続税法第3条・第12条、同法施行令第1条の2)

・年金・・・雑所得となりますが、公的年金等控除の適用が受けられます。(所得税法第35条、同法施行令第82条の2)
※記載の税務取扱は、平成17年3月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり将来を保証するものではありません。

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