容器包装リサイクル

「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」の「容器」「包装」を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。

再商品化の委託は宝塚商工会議所までお申込みください!

容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。すべての人々がそれぞれの立場でリサイクルの役割を担うということがこの法律の基本理念であり、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となっています。

  • 事業者について

市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人(※1)やリサイクル事業者に委託してリサイクルします。なお、リサイクルの義務を負う事業者を「特定事業者」といいます。

  • 指定法人とは

主務5省(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境)が容器包装リサイクル法に基づき指定する再商品化業務を行う法人。現在は、財団法人日本容器包装リサイクル協会が指定されています。

  • 特定事業者とは

「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
「容器」を製造する事業者「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

対象となる素材は「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」

  • 罰則規定

再商品化の義務を負う特定事業者が、万一この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。

1)再商品化義務を履行しない場合 罰金100万円以下※「指導、助言」、「勧告」、「公表」を経て「命令」が出され、これに従わなかった場合に限り罰金が科せられます。
(2)帳簿の記載をしなかったり、虚偽の記載をしたり、帳簿を保存しない場合 罰金20万円以下
(3)主務大臣から業務の報告を求められたときに、報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合 罰金20万円以下
(4)主務大臣から立入検査を求められたときに、これを拒んだり妨げたりした場合 罰金20万円以下

 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会HP