宝塚商工会議所では、貿易取引の際に必要となる貿易関係証明(原産地証明・サイン証明・インボイス証明など)を発給しています。(2023年8月より事業所登録の際の提出書類について一部変更になっております。)
証明をはじめて取得される方へ
1.貿易関係証明(原産地証明など)を受けようとされる方は、あらかじめ、所定の書類の提出による登録が必要です。
◇ 提出書類
■法人の場合
・貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)―――――本所指定用紙
・貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)―――――本所指定用紙
・登記事項証明書(3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書の原本) 1部
・印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本) 1部
・その他
1)営業拠点が証明を申請する商工会議所の地区にない場合、次のいずれかの書類が1部必要です。
①登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
②証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
「貿易関係証明申請者の地区外登録について」
2)代表者が外国人の場合、次のいずれかの書類が1部必要です。
①在留カードのコピー (表裏両面)
(特別永住者の方は「特別永住者証明書」のコピー)
②パスポートのコピー (氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
③住民票(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載され、3ヶ月
以内に発行された原本)
*在留資格や在留期限を確認します。
入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますので
ご了承ください。
*在留期限が切れている場合は登録できません。
*在留カード等は、署名者(サイナー)についても提出を求めることが
あります。
3)代表者が海外在住の場合、日本国内での業務執行責任者を立てることで貿易登録が可能です。
①日本国内での業務執行責任者に関する誓約書
*責任者は登記された日本在住の取締役(またはそれに準ずる役職)である
必要があります。
4)次の場合、別途典拠書類を提出してもらうことがあります。
①中古品を取り扱う場合
・法人名義で各都道府県公安委員会が発行する古物商許可証のコピー 1部
②代表者が国家資格を有しており、その資格名を使用する場合
(弁護士、税理士、公認会計士、弁理士等の国家資格を有していることが条件
の場合)
・所属団体発行の資格証明書原本 1部
*資格証明書で住所と生年月日が確認できる場合、住民票と印鑑証明書は
不要。
5)次の場合、別途典拠書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
・外資系の企業で「日本における代表者」の代表印を使用していない場合
・窮境にある企業(清算手続中、破産、会社更生法適用申請中、会社更生法
適用中、更生完了等)の場合
・通名で登録する場合
6)支店登録の場合は原則支店登記されていること、代表者は登記された支配人である必要があります。
支店登記している場合
・登記事項証明書(3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書の原本)1部
・印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本)1部
支店登記していない場合
・公的機関発行の書類(納税証明書等)1部
7)法人格のない団体(任意団体)の場合、次の全ての書類が必要です。
・当局の認可がある場合 認証の写し
・定款又は団体規約
・役員名簿
・事業活動計画書・収支決算書(直近年度)
・事業計画書及び収支予算書(当該年度)報告書
※登録する署名者(サイナー)が多く、「貿易関係証明申請者署名届」1枚で記載しきれない場合は、宝塚商工会議所 窓口にてご請求ください。
※登録されました内容に変更が生じた場合は速やかに変更の手続きをとってください。
なお、変更内容によっては添付頂く書類が異なりますので窓口までお問合せください。
■個人の場合
・貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)―――――本所指定用紙
・貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)――――本所指定用紙
・住民票(3ヶ月以内に発行された原本) 1部
・印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本) 1部
※外国人の場合は、大使館や市区町村発行のサイン証明書
・個人事業者であることの証明資料(更新の場合は省略可)
「開業届」または「納税証明書(事業税)」のコピー 1部
・その他
1)営業拠点が証明申請する商工会議所の地区にない場合、次のいずれかの書類が1部必要です。
①住民票に記載された住所の地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
②証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
「貿易関係証明申請者の地区外登録について」
2)代表者が外国人の場合、次のいずれかの書類が1部必要です。
・在留カードのコピー(表裏両面)
(特別永住者の方は「特別永住者証明書」のコピー)
・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
*住民票に国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載されて
いれば、在留カードやパスポートの提出は不要です。
*在留資格や在留期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は、
登録をお断りすることがありますのでご了承ください。
*在留期限が切れている場合は登録できません。
*在留カード等は、署名者(サイナー)についても提出を求めることが
あります。
3)次の場合、別途典拠書類を提出してもらうことがあります。
①中古品を取り扱う場合
・個人名義で各都道府県公安委員会が発行する「古物商許可証」のコピー 1部
②代表者が国家資格を有しており、その資格名を使用する場合
(弁護士、税理士、公認会計士、弁理士等の国家資格を有していることが
条件の場合)
・所属団体発行の資格証明書原本 1部
4) 次の場合、別途典拠書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
・通名で登録する場合
※登録する署名者(サイナー)が多く、「貿易関係証明申請者署名届」1枚で
記載しきれない場合は、宝塚商工会議所 窓口にてご請求ください。
※登録されました内容に変更が生じた場合は速やかに変更の手続きをとって
ください。
なお、変更内容によっては添付頂く書類が異なりますので窓口までお問合せ
ください。
◇登録有効期間 登録の日より2年間
2.宝塚商工会議所にて発給可能な貿易関係証明
1)原産地証明 (日本産)
2)インボイス証明
3)サイン証明
4)その他の証明(日本法人証明、会員証明等)
3.手数料等
●登録手数料
会 員・・・・無料
一 般・・・・6,600円(消費税込)
●証明手数料
会員・・・1件につき1,100円(消費税込)
一般・・・1件につき2,200円(消費税込)
●証明用紙代
普通紙単票(100枚綴り)660円(消費税込)
4.発給枚数
1件は10部以内(本所用の控えを含め11部)です。
10部を超える場合は10部単位で証明料金が加算されます。
※認証済書類を追加申請される場合でも1件分の証明料金が必要です。
※一旦、支払われた証明料金はその証明が不要になった場合でも払い戻しできません。
また、領収書の再発行はできませんので予めご了承下さい。
5.受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始は除く) 午前9時~午後12時、午後1時~午後5時
6.商工会議所貿易関係証明申請事務マニュアル が必要な方は宝塚商工会議所 窓口までお申出下さい。